オーダーメイド財団
社会貢献の一つとして財団を設立し、社会奉仕や慈善事業を営むのは、アメリカの成功者ではよく見られ、むしろ当然視されています。これは、西洋に流れる“ノブレス・オブリージュ(高き者の義務)”という篤志の精神に起因するものであります。
平成20年12月1日施行の「一般社団・財団法人法」により、財団(=財団法人)の設立が緩和され、目的が非営利であれば設立に許可は必要なくなりました。基本財産も旧法では1億円以上でしたが、現行法では300万円以上となり、法人格が取得できます。
このように一昔前とは異なり、現在では財団設立が身近なものとなっています。また、税制優遇を受けることのできる公益財団法人への道も開かれております。